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2011年04月13日(水)更新

中小企業金融円滑化法の修正内容について

 前回のブログでもお話ししましたが、中小企業金融円滑化法は平成24年3月31日までと1年延長されました。
 
去年12月末まで96,9%の条件変更に応じ、銀行側もこの法律を意識し過ぎて、かなり無理してリスケジュールに応じているという雰囲気でした。中小企業は経営資源が乏しいために経営再建が難しいところも多いですが、そもそも経営改善意欲がない企業ですら、申請があれば応じる事を前提に審査しているのが現実です。
 
そのため今回の延長に伴い、金融庁は事業継続が難しい中小企業に対しては、自主廃業や債務整理の助言等も含め機械的に条件変更に応じずに、各銀行の判断を尊重することにしました。銀行側としては、これで少しは適正な審査が期待できると思うかもしれません。    
 
そうは言ってもしばらくは東日本大震災の影響や、今までの支援内容との整合性もありますから、銀行の支援姿勢に急激な変化はないかもしれません。しかし、今後は経営改善意欲のない中小企業は、支援を打ち切られる可能性が高くなったと認識しておいたほうがいいでしょう。
 
また、金融庁は東日本大震災によって融資先企業が一時的な赤字や延滞が発生しても、債務者区分を引き下げなくて済む特例措置を発表しています。大震災によって直接被害を受けた場合以外に、計画停電や原材料の調達難などによって業績が悪化した場合も対象となります。