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2012年04月06日(金)更新

経済産業省はリースの支払い猶予を引き続き要請

経済産業省は、中小企業金融円滑化法が平成25年3月31日まで1年再延長されることを踏まえ、社団法人リース事業協会に対し、所属するリース会社に支払い猶予を柔軟かつ適切に対応するよう、引き続き周知徹底することを求めることとしました。

中小企業の中には、リース会社への支払いがかなり負担になっている会社もあるかと思います。昔でしたら支払条件の変更をリース会社に依頼しても、認められることはあまりなかったかもしれません。中小企業金融円滑化法は銀行、信用金庫、信用組合といった金融機関を対象にした法律ですが、平成22年年4月16日付にて、経済産業省から社団法人リース事業協会に支払い猶予を要請してからは、リースの支払い条件変更がかなり認められやすくなりました。

しかし、あくまでも経済産業省から社団法人リース事業協会への要請であり、リース会社が必ず従わなければならないわけではありません。そのため、銀行に対するリスケジュールよりもハードルは高く、簡単にいかないケースも多々あります。 まずは銀行から交渉を行い、銀行とのリスケ交渉が終了してから、リース会社に依頼したほうがいいでしょう。

また、銀行の場合は利払いだけで元金返済額を0円にすることも可能ですが、リースの場合はそこまで減額してくれることは無いと考えたほうがいいです。期間のほうも6カ月が限度という場合がほとんどですが、再度の支払条件変更をしてもらえる可能性はもちろんあります。

銀行にリスケをお願いした時に作成した経営改善計画書を持参し、丁寧に粘り強く交渉する姿勢が必要です。
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