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2011年12月30日(金)更新

中小企業金融円滑化法の再延長について

自見金融担当相は27日、2012年3月に期限が迫る「中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)」の期限を1年間延長し、2013年3月末までとすると正式発表しました。自見担当相はこれ以上の延長はしないと強調した上で、「中小企業の事業再生への支援に軸足を移し、ソフトランディングをする」との考えを示しました。来年の通常国会に同法改正案を提出します。
 
金融円滑化法は景気低迷によって業績が悪化している中小企業支援策として、2009年12月に施行されました。当初は今年3月までの時限措置でしたが1年延長され、今回で2度目の延長となります。
 
金融庁が発表している資料によると今年9月末までで申し込みが約245万件、実行率は97.3%(審査中などを除く)となっています。施行されてから2年以上経ちましたが、リスケジュールの申し込みにほぼ応じてきたのが現実です。なぜなら、金融庁が進めてきた「金融円滑化法に係る条件変更対応の調査」で重視されたのが、「条件変更に応じているか否か」であったことから、再建の見込みが少ない中小企業にも銀行は応じることとなりました。
 
当初は条件変更に応じているかいないか、応じているならば経営改善計画を策定しているか(もしくは条件変更後1年以内に策定する予定になっているか)が問われていました。しかしそれが最近は「条件変更先の経営実態はどのようになっているのか。そして、銀行はどのように対応しているか」という部分に検査ポイントが変わってきました。
 
当初の予想よりも景気が回復せず、それと同様に条件変更先の経営改善の進捗状況は思わしくないケースが多く見受けられます。しかも、債務者区分が下がらないよう、経営改善計画を作成させるが、安易な根拠に基づくため実現性の低い計画も多い。
 
金融庁は、「しっかりとした経営改善計画を策定させ、銀行はその後のフォローをやっているか」という点に目を光らせているのです。それによって、金融円滑化法が終了しても大きな混乱が生じないようにしたいという狙いです。
 
すでに再度のリスケジュールを申し込んだ時、金融円滑化法スタート時に比べると、厳しいことを言われたり簡単に進まなかったりした中小企業が増えてきたように感じます。金融円滑化法が2度目の延長となっても、今までのほぼ応じるという姿勢とは違うと思ったほうがいいでしょう。

2011年12月29日(木)更新

資本性借入金

11月22日、金融庁は金融検査マニュアルにおける「十分な資本的性質が認められる借入金(資本性借入金)」の運用明確化を行いました。
 
資本性借入金とは、借入金は会計上負債として計上されますが、銀行が企業の財務状況等を判断する際に、負債ではなく資本とみなすことができる借入金をいいます。


今回の金融検査マニュアルの変更によって、資本性借入金を資本とみなしやすくしたことから、財務内容が改善され、新規の融資が受けやすくなります。大震災や円高等によって財務内容が悪化し資本不足に直面していても、将来性や経営改善の見通しがある中小企業の利用を想定しています。
 
条件等詳しくは弊社のHPを参照してください。
http://www.mn-con.jp/category/1568846.html
 

2011年12月25日(日)更新

信用保証制度見直しの可能性

中小企業がよく利用している信用保証協会、セーフティネット保証や東日本大震災復興緊急保証等の例外はありますが、2007年から導入された責任共有制度により、原則は融資額の80%保証となっています。

業績が良くないため、セーフティネット保証等100%保証の制度を利用する中小企業は多いのですが、貸す側の銀行からしたらノーリスクのため、審査が不十分であることが多く見受けられます。そして、借りる側の中小企業も保証協会ならプロパーと違い比較的保証も楽に出る、と考えている経営者は多いです。実際、どう見ても先はないだろうという中小企業にも保証が出ています。しかし、今後そのような状況が改められる可能性が出てきました。

今年7月の中小企業政策審議会企業力強化部会と、11月の行政刷新会議の政策仕分けで、現在の保証割合を見直す等を求める提言が相次いだのです。

中小企業政策審議会は、不透明な現在の経済環境下では、引き続き十分な支援が必要ではあるが、「過大な債務を抱えてしまう原因は、100%保証によって融資額が保証されるため、金融機関の融資審査が甘くなっているのではないか」、「信用保証制度については、徐々に役割を減じていくことが今後の政策対応で必要ではないか」という意見がありました。
 
行政刷新会議の提言型政策仕分けでは、信用保証制度について、「信用保証は、借り手の中小企業と貸し手の民間金融機関のモラルハザードを抑制するために、緊急セーフティネット保証の100%保証であっても、部分保証に改めるべきである。」との提言が出ました。
 
信用保証協会に対する保証業務を、日本政策金融公庫(以下、公庫)が担っており、以下の通り毎年大きな赤字を計上しています。
 
公庫HPより
2009年4月から2010年3月期 
公庫の赤字 ▲1兆1,128億円(うち、保証業務の赤字▲9,990億円)
2010年4月から2011年3月期
▲8,865億円(うち、保証業務の赤字▲8,120億円)
2011年4月から2011年9月中間
▲3,069億円(うち、保証業務の赤字▲3,049億円)
このように公庫の赤字の大部分は保証業務によるものとなっています。このような現状では、制度変更に関する意見が出てくるのも仕方ないのかもしれません。
 
経済産業省と金融庁は制度見直しの検討に入っています。信用保証制度が変更される場合には、100%保証制度の見直しや支援先の選別、金融機関にも今以上に負担を強いる内容等、中小企業側には厳しい方向に変更されることが予想されます。

2011年12月23日(金)更新

過去に銀行等とトラブルが無かったか確認を

先月から顧問契約してくださっている会社さんから、融資が出ることになったとお電話を頂きました。
 
業歴は浅いけど業績の面では決して悪くなく、ほとんどの銀行が融資するであろう内容。しかし、問題点が2つありました。
 
1つ目は、事業内容がとてもわかりにくい。安定した大手企業も関わって、説明をよく聞くととても良い事業なのですが、よく理解しないと何となく胡散臭い。そのため、取引銀行の担当者がよく分かっておらず、保証協会の担当者も同じような感じでした。そのため、社長が保証協会の担当者に何度か説明し理解してもらえました。それは何とかなったのですが、もうひとつが問題でした。
 
2つ目は、取締役の一人が保証協会や公庫に昔かなり迷惑をかけたようで、その人がいる限り絶対に先に進めない状況でした。仕方なくその人には役員・株主共に外れてもらいました。しかし、外したら審査すると言ったくせに、「形式的に外しただけで、実際には影響力は残っているのでは?」と疑ってくる。気の短い社長なら怒ってしまうでしょうが、粘り強く交渉したからでしょうか、希望額には届きませんでしたが融資実行までに至りました。
 
これから法人を設立する、あるいは役員や株主を追加しようと考えている経営者さんは、その人が過去に銀行、信用保証協会、日本政策金融公庫とトラブルがなかったかを確認しておいたほうがいいです。
 
 

2011年12月11日(日)更新

中国中央テレビ様の取材を受けました

中国の国営テレビ局である中国中央テレビ様の取材を受けました。日本の中小企業にとっての銀行融資の重要性、都市銀行と地方銀行の中小企業向け融資における対応の違い等についてお話しさせて頂きました。放送は来年1月になる予定だそうです。ネットでも放送されるとのことなので楽しみです。




 弊社にはお客様に来ていただくスペースがないので、私が取締役をしている会社で取材を受けました。ちょっと狭くてご迷惑をおかけしましたがなんとか無事終了しました。