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2012年05月22日(火)更新

中小企業の倒産防止のための出口戦略


中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)が施行されてからは、銀行は条件変更を申し込まれた場合、基本的には応じる姿勢のところが多いことから、実行率は約97%と極めて高い数字を維持しています。

昨年9月末時点で条件変更が実施された件数は約228万件あり、1社で複数の借入の条件変更を行うことが多いでしょうし、再変更の場合も多く、金融庁は企業数では30~40万社と見ています。さらに抜本的な事業再生や転廃業等の支援が必要な中小企業は5~6万社あると見込まれています。
 

今年1月に財務省北陸財務局から公表された「地域経済と地域金融機関の現状及び課題について」によると、条件変更を行っている企業の経営改善の状況は、概ね改善14.8%、ほぼ不変64.0%、悪化している21.2%という結果で、改善よりも悪化しているほうが多く、これは他の地域でもあまり変わらないと思われます。
 

金融円滑化法はもう1度の延長というのが現時点では無いことから、政府は金融円滑化法終了と共に中小企業の倒産が急増することを懸念しています。そこで各銀行に対してコンサルティング機能の発揮を求めてきたり、昨年11月には借入金を資本とみなすことができる資本性借入金の明確化措置を表明しました。そして、4月20日には、内閣府・金融庁・中小企業庁から「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」が公表されました。中小企業の経営改善・事業再生の促進を図るため、以下の3つの取り組みを推進していくことになります。
 

1、コンサルティング機能の一層の発揮、
2、企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化
3、その他経営改善・事業再生支援の環境整備

詳細は以下を参照してください
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/0420Enkatsu-encho.htm


さらに金融庁と財務局は5月中旬から6月にかけ、すべての銀行、信用金庫、信用組合に対し出口戦略ヒアリングを開始、条件変更先に対する支援方針や取り組み状況を確認し、抜本的な再生支援が必要だが具体策が乏しい場合には、政府がこれまで打ち出してきた支援策を活用するよう求めるものと見られます。それによって短期間に多くの中小企業再生を行っていく狙いです。

金融円滑化法がスタートしたころは、条件変更を行えば改善あるいは再生できる中小企業も多かったでしょう。しかし現在は、再生あるいは廃業にもっと踏み込むべきであるが、将来性が見えない状態で延命させている融資先企業が多く残っている状況です。
 

銀行側からすると返済条件の変更以外、思い切った支援が取りづらかった中小企業に対し、残りの1年で事業再生が可能な先と継続不可能な先とに見極め、再生あるいは廃業を実現していくことになります。そのため、将来の見通しが全く立たない企業は、廃業という選択肢を視野に入れる必要があるでしょう。しかし、再生の可能性が高い融資先に対しては、債権放棄や資本性借入金の活用といった今までよりも踏み込んだ支援を得られる企業も出てくるでしょう。

 

2012年05月15日(火)更新

会社で借りたお金が社長への貸付金に

知り合いの社長さんから、銀行が融資してくれなくて困っていると連絡がありました。
 

損益計算書は3期連続でまあまあの数字、貸借対照表は決して良いとはいえないけど、債務超過にはなっていませんでした。しかし、直近の貸借対照表をチェックしていたとき、その会社にとっては結構大きな金額の短期貸付金を見つけました。およそ5,000万円、すべて社長の口座に流れていました。こういう決算の会社って結構見かけます。


理由を尋ねると、自宅購入の自己資金にしたくて、会社の運転資金として銀行から借り入れ、そのまま社長の口座へということでした。写真を見せてもらったら、とても立派なご自宅でした。


社長の役員報酬は年額で840万円、その中から返済していくとしたら、貸付金が解消されるまでには社長は亡くなっているでしょう。取引銀行からは、これが理由で新たな融資を断られてしまったということでした。


社長への貸付金は、社長が使い込んでいて、解消するのが難しい状態になっていることがほとんどです。金額が小さいとか毎月計画的に返済が行われているというならまだいいのですが、実際はずっとそのままかむしろ増えていくことのほうが多いと思います。または赤字決算を回避するために、経費を貸付金や仮払金等の科目にしてしまっていることもよくあります。ただ、どちらにしても資産価値が無いことにはかわりないので、貸付金の金額がいくらあろうとも0円と評価されてしまうことはよくあります。


数年前のことですが、ある保険会社から保険を使って貸付金を解消する商品の説明を受けたことがあります。今もそのような保険商品があるのか知りませんが、貸付金の解消は、社長の個人資産か役員報酬で返済していくのが原則です。残高が膨れてしまうと解消するのが面倒ですし、銀行が嫌がる勘定科目の1つですから注意してください。

 

2012年05月11日(金)更新

監査報告書を求める動き

銀行が融資先の非上場の大会社から監査報告書を入手する動きが広がりそうです。
 

最近の金融検査で金融庁は、粉飾決算による貸し倒れを防止する手段として、融資先の非上場の大企業から監査報告書を入手するよう、銀行側に指導を始めたことが原因です。


会社法では資本金5億円以上もしくは負債総額200億円以上の株式会社に対して、非上場企業であっても外部監査が義務付けられています。しかし、罰則(100万円以下の過料)が軽いにもかかわらず、監査報酬は高額であることが多いため、外部監査を実施していないケースは多くあります。


2011年2月、岡山県の株式会社林原が会社更生法を申請したというニュースは大きく報じられました。林原は資本金は1億円でしたが、負債総額は1300億円もあり、会計監査人による監査を受ける必要がありました。しかし、会計監査人のチェックが入らない林原の粉飾決算は、1984年から発覚する2010年まで続くこととなりました。さらに、メインバンクである中国銀行が、担当者どころか本部ですら監査対象企業であることを知らなかったことも明らかになりました。


全国銀行協会は2011年8月に加盟行に対して、融資先企業の会計監査人の設置状況を確認するよう要請しました。そして今回、金融庁も監査報告書の有無は信用リスク上も重要であるとして、金融検査で対応状況の確認に動き出しました。


監査報告書の入手については、銀行の義務とはなっていませんが、金融庁からの指導を受けて対応する銀行が増えつつあります。
融資先企業が法律を遵守しているかを重視する傾向にありますし、非上場であっても大企業に対し監査報告書を求めるこの動きは、新たな融資慣行として定着することも考えられます。


 

2012年05月10日(木)更新

銀行の担当者から融資以外のお付き合いをいろいろ頼まれる

「融資を受けている銀行が、積立や保険等を積極的に営業してきたけど、やらないとまずいのでしょうか」という相談を受けました。この内容については以前にもこのブログで書いたことがありますが、結構気にする人が多いですね。
銀行と取引していると、給与振込み、保険、クレジットカード、積立預金等、融資以外の取引をお願いされることがあります。
 

銀行員でも特に渉外担当者は、金額や件数が結構きついノルマを課せられていることが多いはずです。そのため、銀行員側からすると融資先は融資をしているという立場からお願いがしやすいため、融資先企業にもある程度は協力してほしいと考えています。
 

渉外担当者は与えられたエリア内で、毎月決められたノルマを達成しなければならないことから、何度も(しつこく)セールスされた方もいるでしょう。当然、融資先ごとにどのような取引があるか管理していていますから、支店長等の上司から「今月のノルマを達成しろ」、「取引を太くして利益を出すようにしろ」、あるいは「ライバルが入りにくいようにして、メインバンクの地位を奪われないようにしろ」と厳しく言われています。
 

融資をしてくれたおかげで助かっているし、世話になってはいるけど、無理して付き合わないといけないの?と聞かれますが、無理する必要はありません。それによって嫌がらせを受けるなんていうことはもちろんありませんし、断ったというだけで今後の融資が不利になることは考えられません。
 

ただ、できる範囲でのお付き合いをしてあげると、今後のコミュニケーションにはプラスになると思いますから、できる範囲でしてあげるといいでしょう。それでも、途中で解約すると損をするとか高いリスクのあるものについては、絶対に無理する必要はありません。


 

 

2012年05月08日(火)更新

竜巻被害を対象とした緊急融資

6日午後に茨城県つくば市や栃木県を襲った竜巻によって、亡くなった方もいるほどの大きな被害が出てしまいました。それに伴い、常陽銀行等が復旧に向けた緊急融資の取り扱いを開始しました。
 
被害は個人の住宅だけではなく、法人や個人事業主にも及びました。そのため、どちらの銀行も個人向けの融資(リフォームローン等)と、法人・個人事業主向けの事業性融資を取り扱っています。
 
詳細は各銀行のホームページを参照してください。
常陽銀行
http://www.joyobank.co.jp/index.html
 
筑波銀行
http://www.tsukubabank.co.jp/
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