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2012年04月26日(木)更新

保証協会付き融資の代位弁済実績を銀行別に公表へ

中小企業庁は、信用保証協会の保証付き融資の銀行(信金、信組も含みます)別代位弁済実績を、全国の信用保証協会で情報開示する方向で検討に入りました。公表される情報や方法等については、信用保証協会と調整を進めていき、準備ができ次第、早急に公表する予定です。
 
すでに全国52の信用保証協会のうち31の協会では、ホームページで公表しているのですが、残りの21の協会に対しても、公表に向けた調整を進めていくことになります。

今年3月29日に参院財政金融委員会で、民主党の大久保勉議員から、銀行のモラルハザードを回避するためにも代位弁済を求めた銀行名の公表を要請されたことによります。
 
2008年10月31日からスタートした緊急保証制度は、100%保証であったこともあり利用件数・金額(27兆2千億円)は多かったものの、代位弁済が増加しており今年2月までの累計額は7,541億円まで増加しています。
 
全体の代位弁済額はリーマンショック後に急増、08~09年度に2年連続1兆円を突破しました。2009年12月の中小企業金融円滑化法施行後は、リスケジュールによる資金繰り改善によって前年同月比で減少傾向が続いています。しかし、2013年3月末で中小企業金融円滑化法が終了すると、代位弁済が増加することは避けられない見通しです。 そこで銀行別代位弁済額を公表することで、今後の財政負担抑制と銀行のモラルハザードを防いでいくということです。
 
銀行からしたら、代位弁済額の結果が他行よりも悪ければ、新たな代位弁済発生を抑えるために、案件によっては躊躇するケースも出てくるかもしれません。
 
しかし、「信保付きならリスクが少ないから管理が楽だ」、あるいは、「信保がOKなら融資するけど、そうでなければやらない」と、本来銀行がするべき審査自体を信保に丸投げするようなことも見かけます。銀行にそのような姿勢を少しでも改めさせるには、このような情報開示は仕方ないでしょう。
 
審査への影響を懸念する声もありますが、代位弁済は最終的には税金投入をすることになるわけですから、代位弁済額を公表するというのも透明性のために必要なことかもしれません。

2012年04月18日(水)更新

ひょうご連携支援保証

 
兵庫県信用保証協会は、依然として厳しい経営環境に晒されている中小企業者に対して、新たな資金を供給し、長期かつ柔軟な返済によって資金繰りの改善を図ることを目的として、平成24年4月1日から協会独自の保証制度「ひょうご連携支援保証」の取り扱いを始めています。
 
この保証制度の詳しい内容については以下を参照してください。
http://hosyokyokai-hyogo.or.jp/upfile/renkei.pdf
 
この保証制度の主な特徴としては以下の3つが挙げられ、全国でも珍しいと思います
・保証協会と銀行との協調による融資
この制度を使った保証付き融資と同時に、保証付き融資の6割以上の金額をプロパー融資で実行することが条件となっています。
 
・保証期間が超長期
期間は最長で15年、この制度を使った保証付き融資とプロパー融資の期間は同一とします。
 
・柔軟な返済方法
元金均等分割返済だけでなく元金不均等分割返済も可能。
 
超長期で柔軟な返済が可能であり、プロパー融資でも対応しなければならないことから、銀行と信用保証協会にとっては通常の保証協会付き融資よりもリスクが高くなります。ある程度業績のしっかりした、あるいは将来の業績改善が大いに見込める中小企業者が対象となるでしょう。
 
また、このように各信用保証協会独自の保証制度が開始されることも考えられますから、自社が利用している信用保証協会のホームページを時々チェックしておくといいでしょう。
 
 
 

2012年04月15日(日)更新

融資の返事をすぐに求めない

先週お会いした社長さんからの相談の中に、融資を申し込んでからどれぐらいで実行されるのでしょうか、というものがありました。最近、そういう質問をされる社長さんがとても増えたように感じます。
 
運転資金ということでしたので、通常でしたら2週間から遅くても1カ月もあれば融資されると思うのですが、なんと3か月も待たされていると言います。もちろん融資案件によってそれよりも早くなったり、遅くなったりすることはありますが。
 
融資となると、何となくお願いする立場だからと、しつこく聞いてもいけないと思う気持ちは理解できますが、3カ月というのは待ちすぎです。
 
行員の能力差や、一人あたりの仕事が増えて対応が遅くなってしまうこともあるでしょうが、ちょっと遅いかなと思ったら担当者に進捗状況を確認してみましょう。もし担当者で駄目ならば、遠慮なく上司に確認してみた方がいいでしょう。もし担当者が頼りない人でしたら、できれば融資を申し込むときに、担当者の上司の方とも会っておいたほうがいいです。
 
ただ、逆にあまりにも早く結果を求めようとする社長さんもいます。しかし、これは絶対にしないでください。資金繰りが苦しいから融資を申し込むわけですし、企業側としては早く結論を求めたいところですが、焦ってしまう気持ちが銀行に伝わってしまうと、融資するには危険な会社なのではと思われてしまいます。

2012年04月06日(金)更新

経済産業省はリースの支払い猶予を引き続き要請

経済産業省は、中小企業金融円滑化法が平成25年3月31日まで1年再延長されることを踏まえ、社団法人リース事業協会に対し、所属するリース会社に支払い猶予を柔軟かつ適切に対応するよう、引き続き周知徹底することを求めることとしました。

中小企業の中には、リース会社への支払いがかなり負担になっている会社もあるかと思います。昔でしたら支払条件の変更をリース会社に依頼しても、認められることはあまりなかったかもしれません。中小企業金融円滑化法は銀行、信用金庫、信用組合といった金融機関を対象にした法律ですが、平成22年年4月16日付にて、経済産業省から社団法人リース事業協会に支払い猶予を要請してからは、リースの支払い条件変更がかなり認められやすくなりました。

しかし、あくまでも経済産業省から社団法人リース事業協会への要請であり、リース会社が必ず従わなければならないわけではありません。そのため、銀行に対するリスケジュールよりもハードルは高く、簡単にいかないケースも多々あります。 まずは銀行から交渉を行い、銀行とのリスケ交渉が終了してから、リース会社に依頼したほうがいいでしょう。

また、銀行の場合は利払いだけで元金返済額を0円にすることも可能ですが、リースの場合はそこまで減額してくれることは無いと考えたほうがいいです。期間のほうも6カ月が限度という場合がほとんどですが、再度の支払条件変更をしてもらえる可能性はもちろんあります。

銀行にリスケをお願いした時に作成した経営改善計画書を持参し、丁寧に粘り強く交渉する姿勢が必要です。

2012年04月04日(水)更新

那須信用組合に公的資金を注入

3月30日に、預金保険機構が那須信用組合に対して、54億円の公的資金を注入したと発表がありました。資本増強のため、改正金融機能強化法に基づき実行されました。信用組合業界の中央組織である全国信用協同組合連合会が実施した資本支援と合わせると、合計70億円が那須信用組合に注入されたことになります。
 
那須信用組合は、栃木県那須塩原市に本店があり、栃木県北部を主な営業基盤としています。東日本大震災や原発事故に伴う被害を受けた取引先も多く、3月14日にこの内容が公表されたとき、貸倒引当金を約24億円計上することで、2012年3月期決算は32億円程度の赤字と予想され、2011年9月末で5.58%だった自己資本比率は、この公的資金によって16.2%程度まで上昇する見込みです。
 
公的資金を受けた那須信用組合は、資本増強に伴い策定した経営強化計画の一環として、4月2日から中小企業者向けの融資「なすしんハッスル応援団」の取り扱いを開始しました。震災の直接・間接被害または原発事故による風評被害、または長引く景気低迷等の影響を受けている中小企業者が対象で、融資限度額は500万円と少額ですが、既存の事業性融資と比べると金利を低く設定してあります。 詳細はこちらを参照してください。

私のお客様が栃木県那須塩原市の近くに1社ありまして、先日お伺いしてきました。去年3月は売上が全く立たない状態でしたが、奇跡的にも建物や設備に大きな影響も無く、業績はすぐに回復しました。ただ、そこの社長がよく那須に行くそうなのですが、観光客の数はまだまだと言っていました。1年経っても首都圏ナンバーの車はまだ少ないとのことでした。観光客数が震災前の状態まで戻るには時間がかかるでしょうから、那須信用組合の積極的なサポートを期待したいと思います。
 
 
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