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2011年02月02日(水)更新

責任共有制度が見直される可能性

今多くの中小企業が利用している緊急保証制度は責任共有制度の対象外、つまり銀行は融資先が返済出来なくなっても信用保証協会が100%保証してくれます。

責任共有制度は平成19年10月から導入された制度で、従来は信用保証協会が保証した融資に関して返済不能になった場合には、銀行に対して100%保証していましたが、原則80%までを保証するという制度です。

なぜそのような制度を導入したかといえば、代位弁済が大変多かったからです。100%保証してくれることから、銀行はノルマ優先で保証協会付融資を行い、返済不能になっても代位弁済(保証協会に代わりに返済してもらう)すればいいという考えがあったことは間違いありません。

そのようなことから、銀行にも少しはリスクを負担してもらおうということで、100%保証を改めることになった訳です。

今は緊急保証制度に代表されるセーフティネット保証や創業に関する保証等は責任共有制度の対象外です。しかし、セーフティネット保証も責任共有制度の対象にしたいという動きがあるようです。また信用保証協会が80%を保証するという割合も、ずっとそのままとは限りません。今すぐにそうなるとは考えにくいですが、いずれはそうなる可能性もあるということは覚えておいてください。