銀行融資取引コンサルタントのブログ | 経営者会報 (社長ブログ)
銀行融資コンサルタント 瀬野 正博 の銀行融資取引や資金調達に関するブログです
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2012年06月11日(月)更新
老舗のチカラ
東京都民銀行は6月1日、創業30年以上あるいは伝統工芸に関わる事業者向けの融資商品(老舗のチカラ)を発表しました。
東京にも伝統工芸というものがあるのはもちろん知っていましたが、東京都伝統工芸士会のHPを参照すると結構あるんですね。
東京都民銀行は地盤である東京にも伝統工芸に関わる企業が多く、伝統工芸を後世に残すためにも、それに関わる企業を支援したいことが目的です。
HPによると、対象は以下のいずれかに該当する法人及び個人事業主です。
①創業30年以上の事業者
長期的な視点を持ち、本業を重視した謙虚な経営により、数々の環境変化を乗り越え、現在まで継続し、長年顧客に選ばれ続けている事業者
②伝統工芸にかかわる事業者
全国伝統的工芸または東京の伝統工芸に認定されている事業者。製造工程の主要部分が手工業的であり、伝統的な技術又は技法により製造を行う事業者
③独自の技術力を評価されているものづくり企業(事業者)
高い品質を実現できる設計力や技術力を持ち、ISO取得や技術力に関する受賞等により、対外的にその技術力を評価されている、ものづくりを生業とする事業者
金額は300万円~5億円、期間は10年以内、担保必要に応じて、保証人は原則1名以上となります。
東京都ではなく千葉県の話ですが、2012年5月28日の千葉日報ネット版によると、昨年度から千葉県は伝統的工芸品のブランド化事業に取り組んでおり、新製品の開発に向け現状把握の為のアンケートが実施されました。
県指定伝統工芸品の生産者94人を対象に、昨年11月から12月の間、年齢や後継者の有無、生産量、売上などを尋ねる調査票を配布し、65人から回答を得ました。
それによると、
・年齢別では60歳以上が52人と約8割に上り、70歳以上も31人(48%)で、高齢化が浮き彫りとなった。
・49人(75%)は従業員を雇わず1人で生産し、後継者がいないと回答した生産者は35人(54%)と担い手不足も深刻。
・しかも約4割は年間売り上げが100万円未満。
このように厳しい状況に置かれていることがわかりましたが、東京にある伝統工芸も似たような状況でしょう。
伝統工芸を後世に残すためにも、東京都民銀行には積極的な支援をお願いしたいと思います。
2012年06月07日(木)更新
中小企業支援に消極的なメガバンク
これからの銀行はコンサルティング機能を求められており、場合によっては廃業を勧めざるを得ないこともあるでしょうが、再建の意欲を持っており赤字幅も縮小している会社に言うセリフではないでしょう。
以前、メガバンクを中心にビジネスローンという融資商品が流行りました。決算書の内容を中心に審査が行われ、担保や信用保証協会が不要なこともあり、資金繰りに困っていた中小企業からの申し込みが多く、ビジネスローンはヒットしました。しかしその一方、ずさんな審査が仇となり、また偽造された決算書も多く、貸し倒れが多く発生しました。メガバンクにとっては、中小企業向け無担保融資は失敗だったわけですが、撤退した頃から中小企業向け融資は厳しくなっています。
現在は中小企業金融円滑化法があるため、既存の融資に関してはリスケジュールで対応するなどのフォローがありますが、新規の融資となると、信用保証協会付きは取り扱っても、プロパー融資は消極的で厳しいのが現状です。
メガバンクは今後の中小企業向け融資に関しては、優良案件や大口案件を中心に行い、融資後の面倒なフォローが発生しない先と付き合っていきたいということでしょう。中小企業は収益額が大きくなく手間もかかることから、中小企業との取引に関しては消極的なように思われます。メリットのない融資先については、ライバル銀行に肩代わりさせる動きすらあります。
地方銀行や信用金庫、信用組合のような地域金融機関というところは、メガバンクと比較すると、中小企業に対する融資姿勢が大きく変化することは基本的にはありません。信用金庫や信用組合にはそれぞれ法律があって、融資できる事業者の規模に制限がかけられています。
・信用金庫
従業員300人以下または資本金9億円以下の事業者
・信用組合
従業員300人以下または資本金3億円以下の事業者(卸売業は100人または1億円、小売業は50人または5千万円、サービス業は100人または5千万円)
信用金庫や信用組合は大企業に融資はできないけれども、銀行には特にそういう制限がないことから、メガバンクは零細企業から大企業まで融資することが可能です。けれども、メガバンクは中小企業に対して継続して支援する気がないのなら、地域金融機関に任せて欲しいように思います。
業績が悪くなったら一番に逃げていくのがメガバンクで、最後まで応援してくれる可能性が高いのは地域金融機関です。中小企業の経営者は、そういうことを理解したうえでメガバンクと付き合いましょう。
2012年06月05日(火)更新
東京の18信用金庫でもATMによる信用金庫相互間での通帳記帳が可能になりました
平成24年6月3日から、東京都内の18信用金庫と、東北地方のすべての信用金庫(27信金)、北海道の17信金、東海地区の38信金との間で、ATMで相互に通帳記帳ができるようになりました。東日本大震災で被災した東北3県の信用金庫からの要望を受けたことが始まりとのことですが、これで全国271信金のうち100信金のATMで通帳の相互記帳が可能となります。
しかし、相互に通帳記帳は可能ですが、他の信用金庫のATMでは新通帳への繰り越しはできません。また、東京の規模の大きな信用金庫(城南、東京東、朝日等)は、独自のシステムを運営しているためこれには参加していません。
参加信用金庫の一覧は以下を参照してください。
http://www.komashin.co.jp/img_up/57619bfb1fa8a419d6471e8fc7b33dc8.pdf
2012年05月29日(火)更新
大東銀行が初の資本性借入金(DDS)を実施
5月11日、大東銀行(本店:福島県郡山市)は、地元の被災企業に対して資本性借入金(DDS)を実施したと公表しました。金融庁は資本性借入金の積極的な活用を促進するために、2011年11月22日に金融検査マニュアルの運用明確化措置を公表しましたが、同行では初めての実施となります。福島県内の建設関連業者1社に対して資本性借入金を実施し、借入金の一部返済を10年間猶予して財務改善を図り経営を支援します。
資本性借入金とは、決算書上では借入金は負債の部に計上されますが、銀行が企業の財務状況等を判断するにあたっては、負債ではなく資本とみなすことができる借入金のことをいいます。
昨年11月に、金融庁は資本性借入金の積極的な活用を促進するため、金融検査マニュアルの運用明確化が行われたわけですが、
資本性借入のメリットとしては
・資金繰りの改善
・新規融資が受けやすくなる
主にこの2つがメリットとなります。今回の福島県の建設関連業者は、今回新たな資金調達ができたのかは不明ですが、借入金の一部を10年間猶予するとのことですから、資金繰り改善のメリットは大きいと思います。
資本性借入金の詳細はこちらを参照してください。http://www.mn-con.jp/category/1568846.html
このように資本性借入金は中小企業にとって良い制度ではありますが、現状では残念ながらあまり利用されていません。大手銀行を中心に実績はあるでしょうが、中小の銀行となるとまだあまり経験をしていない制度であることから、銀行ごとに対応に差があります。それに、この制度はすべての中小企業にというわけにはいきません。営業利益やキャッシュフローが安定して確保できる企業が対象となるでしょう。
2012年05月28日(月)更新
大阪府と大阪市の信用保証協会が統合
大阪府と大阪市は、それぞれが出資する信用保証協会を統合する方針で固まったと5月上旬に報道されました。当初、合併の時期は2015年度を目標としていましたが、その後、2013年度中と前倒しされることになりました。
組織のスリム化による経費削減が目的で、13年度末までに大阪府中小企業信用保証協会が大阪市信用保証協会を吸収合併します。11年3月末で利用企業数は、府協会が10万社(うち大阪市内は3万9千社)、市協会が3万6千社、大阪市内では1万1千社が重複しています。
信用保証協会は各都道府県に1協会ずつ存在するというイメージがありますが、大阪市、横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市には市の保証協会があります。
統合されることで、大阪市保証協会を利用している中小企業の中には、今後の資金繰りに悪影響が出ないかという不安もあるでしょうが、私はそれほど大きな影響はないと思われます。全国の信用保証協会はオンラインでつながっており、他の信用保証協会でどれだけ保証枠を使っているかわかりますし、保証枠は合算して決められるからです。ただ、市協会側の方が審査に甘い部分もあるという指摘がありますので、そうだとしたら府側に統合されてから多少審査が厳しくなったと感じることはあるかもしれません。
2012年05月22日(火)更新
中小企業の倒産防止のための出口戦略
中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)が施行されてからは、銀行は条件変更を申し込まれた場合、基本的には応じる姿勢のところが多いことから、実行率は約97%と極めて高い数字を維持しています。
昨年9月末時点で条件変更が実施された件数は約228万件あり、1社で複数の借入の条件変更を行うことが多いでしょうし、再変更の場合も多く、金融庁は企業数では30~40万社と見ています。さらに抜本的な事業再生や転廃業等の支援が必要な中小企業は5~6万社あると見込まれています。
今年1月に財務省北陸財務局から公表された「地域経済と地域金融機関の現状及び課題について」によると、条件変更を行っている企業の経営改善の状況は、概ね改善14.8%、ほぼ不変64.0%、悪化している21.2%という結果で、改善よりも悪化しているほうが多く、これは他の地域でもあまり変わらないと思われます。
金融円滑化法はもう1度の延長というのが現時点では無いことから、政府は金融円滑化法終了と共に中小企業の倒産が急増することを懸念しています。そこで各銀行に対してコンサルティング機能の発揮を求めてきたり、昨年11月には借入金を資本とみなすことができる資本性借入金の明確化措置を表明しました。そして、4月20日には、内閣府・金融庁・中小企業庁から「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」が公表されました。中小企業の経営改善・事業再生の促進を図るため、以下の3つの取り組みを推進していくことになります。
1、コンサルティング機能の一層の発揮、
2、企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化
3、その他経営改善・事業再生支援の環境整備
詳細は以下を参照してください
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/0420Enkatsu-encho.htm
さらに金融庁と財務局は5月中旬から6月にかけ、すべての銀行、信用金庫、信用組合に対し出口戦略ヒアリングを開始、条件変更先に対する支援方針や取り組み状況を確認し、抜本的な再生支援が必要だが具体策が乏しい場合には、政府がこれまで打ち出してきた支援策を活用するよう求めるものと見られます。それによって短期間に多くの中小企業再生を行っていく狙いです。
金融円滑化法がスタートしたころは、条件変更を行えば改善あるいは再生できる中小企業も多かったでしょう。しかし現在は、再生あるいは廃業にもっと踏み込むべきであるが、将来性が見えない状態で延命させている融資先企業が多く残っている状況です。
銀行側からすると返済条件の変更以外、思い切った支援が取りづらかった中小企業に対し、残りの1年で事業再生が可能な先と継続不可能な先とに見極め、再生あるいは廃業を実現していくことになります。そのため、将来の見通しが全く立たない企業は、廃業という選択肢を視野に入れる必要があるでしょう。しかし、再生の可能性が高い融資先に対しては、債権放棄や資本性借入金の活用といった今までよりも踏み込んだ支援を得られる企業も出てくるでしょう。
2012年05月15日(火)更新
会社で借りたお金が社長への貸付金に
知り合いの社長さんから、銀行が融資してくれなくて困っていると連絡がありました。
損益計算書は3期連続でまあまあの数字、貸借対照表は決して良いとはいえないけど、債務超過にはなっていませんでした。しかし、直近の貸借対照表をチェックしていたとき、その会社にとっては結構大きな金額の短期貸付金を見つけました。およそ5,000万円、すべて社長の口座に流れていました。こういう決算の会社って結構見かけます。
理由を尋ねると、自宅購入の自己資金にしたくて、会社の運転資金として銀行から借り入れ、そのまま社長の口座へということでした。写真を見せてもらったら、とても立派なご自宅でした。
社長の役員報酬は年額で840万円、その中から返済していくとしたら、貸付金が解消されるまでには社長は亡くなっているでしょう。取引銀行からは、これが理由で新たな融資を断られてしまったということでした。
社長への貸付金は、社長が使い込んでいて、解消するのが難しい状態になっていることがほとんどです。金額が小さいとか毎月計画的に返済が行われているというならまだいいのですが、実際はずっとそのままかむしろ増えていくことのほうが多いと思います。または赤字決算を回避するために、経費を貸付金や仮払金等の科目にしてしまっていることもよくあります。ただ、どちらにしても資産価値が無いことにはかわりないので、貸付金の金額がいくらあろうとも0円と評価されてしまうことはよくあります。
数年前のことですが、ある保険会社から保険を使って貸付金を解消する商品の説明を受けたことがあります。今もそのような保険商品があるのか知りませんが、貸付金の解消は、社長の個人資産か役員報酬で返済していくのが原則です。残高が膨れてしまうと解消するのが面倒ですし、銀行が嫌がる勘定科目の1つですから注意してください。
2012年05月11日(金)更新
監査報告書を求める動き
銀行が融資先の非上場の大会社から監査報告書を入手する動きが広がりそうです。
最近の金融検査で金融庁は、粉飾決算による貸し倒れを防止する手段として、融資先の非上場の大企業から監査報告書を入手するよう、銀行側に指導を始めたことが原因です。
会社法では資本金5億円以上もしくは負債総額200億円以上の株式会社に対して、非上場企業であっても外部監査が義務付けられています。しかし、罰則(100万円以下の過料)が軽いにもかかわらず、監査報酬は高額であることが多いため、外部監査を実施していないケースは多くあります。
2011年2月、岡山県の株式会社林原が会社更生法を申請したというニュースは大きく報じられました。林原は資本金は1億円でしたが、負債総額は1300億円もあり、会計監査人による監査を受ける必要がありました。しかし、会計監査人のチェックが入らない林原の粉飾決算は、1984年から発覚する2010年まで続くこととなりました。さらに、メインバンクである中国銀行が、担当者どころか本部ですら監査対象企業であることを知らなかったことも明らかになりました。
全国銀行協会は2011年8月に加盟行に対して、融資先企業の会計監査人の設置状況を確認するよう要請しました。そして今回、金融庁も監査報告書の有無は信用リスク上も重要であるとして、金融検査で対応状況の確認に動き出しました。
監査報告書の入手については、銀行の義務とはなっていませんが、金融庁からの指導を受けて対応する銀行が増えつつあります。
融資先企業が法律を遵守しているかを重視する傾向にありますし、非上場であっても大企業に対し監査報告書を求めるこの動きは、新たな融資慣行として定着することも考えられます。
2012年05月10日(木)更新
銀行の担当者から融資以外のお付き合いをいろいろ頼まれる
「融資を受けている銀行が、積立や保険等を積極的に営業してきたけど、やらないとまずいのでしょうか」という相談を受けました。この内容については以前にもこのブログで書いたことがありますが、結構気にする人が多いですね。
銀行と取引していると、給与振込み、保険、クレジットカード、積立預金等、融資以外の取引をお願いされることがあります。
銀行員でも特に渉外担当者は、金額や件数が結構きついノルマを課せられていることが多いはずです。そのため、銀行員側からすると融資先は融資をしているという立場からお願いがしやすいため、融資先企業にもある程度は協力してほしいと考えています。
渉外担当者は与えられたエリア内で、毎月決められたノルマを達成しなければならないことから、何度も(しつこく)セールスされた方もいるでしょう。当然、融資先ごとにどのような取引があるか管理していていますから、支店長等の上司から「今月のノルマを達成しろ」、「取引を太くして利益を出すようにしろ」、あるいは「ライバルが入りにくいようにして、メインバンクの地位を奪われないようにしろ」と厳しく言われています。
融資をしてくれたおかげで助かっているし、世話になってはいるけど、無理して付き合わないといけないの?と聞かれますが、無理する必要はありません。それによって嫌がらせを受けるなんていうことはもちろんありませんし、断ったというだけで今後の融資が不利になることは考えられません。
ただ、できる範囲でのお付き合いをしてあげると、今後のコミュニケーションにはプラスになると思いますから、できる範囲でしてあげるといいでしょう。それでも、途中で解約すると損をするとか高いリスクのあるものについては、絶対に無理する必要はありません。
2012年05月08日(火)更新
竜巻被害を対象とした緊急融資
被害は個人の住宅だけではなく、法人や個人事業主にも及びました。そのため、どちらの銀行も個人向けの融資(リフォームローン等)と、法人・個人事業主向けの事業性融資を取り扱っています。
詳細は各銀行のホームページを参照してください。
常陽銀行
http://www.joyobank.co.jp/index.html
筑波銀行
http://www.tsukubabank.co.jp/
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